松田さん
こんにちは
税理士の脇坂といいます
当法人は会員13名で理事が10名です
事務局の運営は理事2名が常時担当しています
月間5回の講演と研修会を開催しています
2名は殆ど毎日活動しておりガソリン代(自家用車)と
5回の事業を行ったときの人件費(1回に付き3千円・・会の
支払能力から)を支払うことの妥当性と方法教えてください
松田
●金額の妥当性はNPO内部の問題ですので、外部の人間がどうこういう問題ではありません。
一部の人で決めたのではなく、総会や理事会などで承認がとれているか、といった手続き的なところをしっかりとしておけばいいのではないでしょうか
支払方法は、そのたびに支払えば源泉徴収の日額表が使われますし、月にまとめて支払えば源泉徴収の月額表が使われます
日額表と月額表の違いは
http://blog.canpan.info/waki/archive/180 を参照ください
いずれも労務の対価であることが明らかですので、NPO法上は役員報酬にはなりませんが、法人税上は役員給与扱いになる可能性があるので、法人税の申告をされている場合には注意が必要です
役員報酬のNPO法と法人税法の違いは
NPO会計道目次の「3 税務 (2)役員報酬」のところをご覧ください
http://blog.canpan.info/waki/category_23/