費用について 投稿者:
伊東 投稿日:2002/01/15(Tue) 11:46:00
No.762
現在NPO法人の設立を検討中です。
経理の初歩的なことと思われますが
A681のご質問の内容と関連するのですが。
特定非営利の事業として「請負業」を行い、そこでの
「利益」を別の特定非営利の事業(ほとんど支出ばかり)に
消費した場合、法人税の計算の際は当該支出は経費とならない
のでしょうか。
Re: 費用について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/16(Wed) 20:03:00
No.763
伊東さん
法人税法では、税法上の収益事業(請負業など)と、その他
の事業の区分経理を定めています。法人税の課税所得は収益
事業の所得です。
収益事業の利益をその他の事業のために繰り入れることを、
「みなし寄附金」と言います。このみなし寄附金はNPO法人
の場合は損金(経費)には認められません。
ですからトータルで収支均衡している場合には、その他の事
業の赤字分(収益事業の黒字分)が課税対象となります。
財団法人や社会福祉法人、財団法人、社団法人などでは、み
なし寄附金の一定割合が損金算入できます。今回の税制改正
でNPO法人にも適用を求めたのですが実現しませんでした。
公認会計士・赤塚和俊