はぶりんさん
こんにちは
昨年度(2007年4月)に所定労働時間が20時間未満になったため、雇用保険の対象外となったスタッフの資格喪失手続きを取ったのですが、うっかりして、その後も給与から雇用保険料を控除し、控除後の給与から所得税を源泉徴収し、2007年の年末徴収も済ませてしまいました。
2008年に入ってからも、すでに1月分(2月支払)、2月分(3月支払)の給与を同様に雇用保険料を控除する形で支払ってしまいました。
3月分(4月支払分)からは、雇用保険料を控除しない正しい形で処理しますが、これまで間違って処理した分については、どのように補正すればいいでしょうか? ご教示ください。
●所得税の計算は基本的に支払日ベースです
1月支払、2月支払、3月支払分については、その雇用保険料をご本人に戻せばいいだけです。源泉所得税も若干違ってきますが、最終的には年末に調整されますし、そこまで修正するかどうかはご判断です
問題は2007年支払分ですね。
年末調整まで終わったということは、修正するのはけっこう大変です
基本的な修正方法を述べると
①まず雇用保険料をご本人に戻します
②その上で、雇用保険料を社会保険料控除から除いた上で年末調整を再計算します
③納付不足分を、再納付します
④ご本人に修正後の源泉徴収票を発行します
⑤市区町村に提出する「給与支払報告書」も違ってきますので、ご本人の市区町村へ「給与支払報告書」を再提出します
再計算してもその方の所得税が0円であれば、③は省略できます
よくわからなければ、税務署に電話していただければ教えてくれますよ