事務所の番地変更の登記 投稿者:
Twotom 投稿日:2008/04/04(Fri) 22:51:55
No.7626
会員の業務上の都合で使用している「従たる事務所」を同じ市内の同じ会員の自宅へ変更する事になった。定款の変更では無いので総会の議決は不要であることは承知しています。しかし法務局への変更登記は必要になります。この場合会員の事務所の番地が変更になったのですから、事務所の番地変更として、新たに理事会を開催しその議事録を添付する必要ないと考えて宜しいでしょうか。
Re: 事務所の番地変更の登記 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/04/13(Sun) 11:30:25
No.7645
Twotom さん
Twotom の団体の定款が、「事務所の所在地」についてどのように定めているかによって結論が違います。
定款の「事務所の所在地」を、「主たる事務所の所在地を東京都品川区に置き、柔たる事務所の所在地を東京都新宿区に置く」というように最小行政区画で定めている場合には、同じ行政区画内の「事務所の所在場所」の変更は定款変更にはなりません。
しかし、「事務所の所在地」を、例えば「主たる事務所の所在地を、東京都品川区○町○丁目○番○号に置き、従たる事務所の所在地を、東京都新宿区○町○丁目○番○号に置く。」といった風に定めていた場合には、違う住居表示のところに変わっただけでも、定款変更の手続きが必要です。
この定款変更は、NPO法25条3項に言う「軽微な事項に係る定款の変更」に該当しますので、所轄庁の認証は必要ありませんが、「定款変更」という内部手続きは必要ですので、定款変更のための総会の議決が必要です。
事務所の所在場所の変更登記について、組合等登記令発議のように定めていますので、上記の定款変更の必要がない場合は、理事会の議事録など事務所の所在場所を変更したことを証明する書類の添付が必要ですし、また定款変更が必要な場合は、当然のことですが総会の議事録を添付する必要があります。
組合等登記令
(変更の登記の添付書面)
第十七条 事務所の新設若しくは移転又は第二条に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
このように、定款に「事務所の所在地」を番地、住居表示まで記載してしまうと、後々に面倒なことになってしまいますので、「最小行政区画」を表示するようにした方が良いと思います。
ただ、東京都のように、無理に番地、住居表示まで書かせようとする所轄庁もありますが、これは間違っています。設立の認証や定款変更の際に、番地、住居表示まで記載するよう強要されたときは、またご相談下さい。
弁護士 浅野晋