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法人清算 投稿者: 投稿日:2008/04/06(Sun) 12:05:26 No.7628
とある事情で、あるNPO法人を解散して(現在清算中)、別のNPO法人を立ち上げたのですが、
解散予定の古いNPO法人は、公共部門から民間までいろいろな負債があり、資産より負債が多い状況です。
このたび、立ち上げ時の当時の理事長にお金を貸したという人が現れました。調べてみると、初年度の会計帳簿に法人が貸付を受けた記録が数十万円ありました。
借金の免除はしたくないということで、正式な契約書を新たに作って、返済期間について「無期限でいい」という内容記したものを、公証役場に作成を頼むことになりました。
精算人は旧法人の1職員で、新法人の理事長になった人が引き受けています。
さて、質問内容ですが、法人の清算の期間は何十年もかかってもいいものでしょうか。
Re: 法人清算 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/04/13(Sun) 11:42:06 No.7646
芋 さん

法令上、清算をいつまでに終わらせなければならないかという定めはありませんから、極端にいえば何十年かかっても良いということになります。

ただ、ご質門のケースでは、債務超過のようですから、本来なら破産の申立をすべきケースです。新設のNPO法人が債務引き受けをするようですが、どうして新設のNPO法人が債務引き受けをするのか、その法的根拠がないようにおもいます。

                      弁護士 浅野晋
Re: 法人清算 投稿者: 投稿日:2008/04/15(Tue) 17:25:05 No.7659
ありがとうございます。

旧法人の理事が放漫経営をしたので、つぶれることになりました。
新設の法人はサービス利用者を救うために新しい理事で設立したもので、旧法人の債務の保証はしません。
簡単に終わると思っていて、新法人の理事長になる人が、たまたま旧法人の精算人になっただけなのです。(ほかにしっかりした人がいなかったので)。
貸した人の中に破産されるのは精神的にいやだという債権者がいるという状態なので配慮せざるを得ないところです。
清算人の交代は可能でしょうか?
Re: 法人清算 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/04/18(Fri) 18:47:53 No.7673
芋 さん

清算人の交代は可能です。

手続としては、理事の選任手続と同じです。

従って、総会で理事を選任する旨の定款の定めがある場合は、交代する前の清算人が総会を招集し、新しい清算人の選任後に辞任すれば、「交代」ということになります。

                     弁護士 浅野晋

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