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法人化後も任意団体名義で保有する預貯金の扱い 投稿者:まこと 投稿日:2008/04/09(Wed) 09:59:07 No.7631
 任意団体がNPO法人へ法人化する場合の質問です。

 任意団体時代の預貯金が相当あるのですが、これをNPO法人へは引き継がず、任意団体の預貯金として今後も継続して保有することは可能でしょうか?

 任意団体とNPO法人の構成員は、大部分同じ人であり、任意団体としての活動は今後は行わず、総会などを開催する予定もありません。

 NPO法人が何かの理由(多額の賠償を求められるなど)で壊滅的な危機を受けた場合に、任意団体時代のお金があれば安心であると考えたための措置です。

 任意団体名義でもっていたとしても、損害賠償などでは実質的な判定がされてしまうのでしょうか?

 よろしくお願いします



 
Re: 法人化後も任意団体名義で保有する預貯金の扱い 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/04/13(Sun) 11:59:18 No.7647
まこと さん

NPO法人の設立の仕方には次のような方式があります。

1、法人成り
 「法人格なき社団」の実質を持つ任意団体が、法人格という資格を取得する場合。

2、併存新設
 母体の任意団体は残したまま、別途新たなNPO法人を設立する場合。

3、解散新設
 母体の任意団体は解散して、別途新たなNPO法人を設立する場合。

 上記の1の場合は、任意団体が「法人格」という法的な「資格」を取得しただけであり、団体としての実体は同一ですから、財産関係は、設立されたNPO法人が従来の任意法人の資産・負債を自動的に承継します。
 従って、「任意団体時代の預貯金をNPO法人へは引き継がず、任意団体の預貯金として今後も継続して保有すること」はできません。

 
上記2の場合は、これが可能です。この場合、「任意団体名義でもっていたとしても、損害賠償などでは実質的な判定がされてしまう」ということは、「原則としては」ありません。(但し、「法人格否認の法理」というのが適用される特殊なケースの場合は例外ですが、ご質問のケースでは資産隠しといることではなさそうですので、その心配はないように思います。)

                    弁護士 浅野晋


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