chisaさん
こんにちは
当方の定款記載の活動の種類及び事業内容は次の通りです。
活動の種類 ・消費者保護を図る活動
事業内容 ・特定非営利活動に係わる事業
1)消費者に対し在宅相談及びカウンセリング事業
2)消費者に対しセミナー事業
3)消費者保護に関する情報提供事業
このたびホームページを立上げ会員になられた方に次のサービス(紹介)を行う事になりました。
1.提携ホテル・旅館に割引宿泊(空室状況の確認をしますが,宿
泊料金の精算は会員が現地にて行います。健保組合の保養所の
様な感じでしょうか?)
2.無農薬米の情報提供
3.介護保険機器の割引販売の情報提供
(1)上記サービスは法人税法上の収益事業に該当するでしょう
か?(相手方からは一切料金は頂きません。)
(2)相手方のどちらか一方でも料金を頂いた場合は収益事業に
該当でしょうか?
(3)料金を頂いた場合寄付金収入とすれば収益事業に該当しな
くなりますか?
(4)上記サービスを会員に行うことにより,会費収入が消費税
の課税売上になってしまうのでしょうか?
(5)上記サービスを行うために施設側との折衝に掛かった経費
は事業経費または管理費のどちらになるのでしょうか?ま
たは,事業でないので経費とは出来ないのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが宜しくお願いします。
(1)について
これらのサービスは会報などを通じて行うのですか?
収益事業の出版業の定義に(学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く)とあります。
情報提供がもっぱらNPOの会員に対して会報などで行うのであれば出版業に該当せず、従って、収益事業には該当しないでしょう。
宿泊の割引については、その程度によるでしょうが、1割引程度の特典であれば、それに対価性があるとはされないでしょう。
(2)について
旅館あるいは会員からその度ごとにもらうということでしょうか
周旋業、請負業などで収益事業になると思われます
(3)について
勘定科目によって決まるのではなく、対価性があるかどうかです。
対価性があるかどうかの判断基準については
http://blog.canpan.info/waki/archive/268 をご覧下さい
(4)について
http://blog.canpan.info/waki/archive/128 をご覧下さい
(5)について
事業費でいいと思います
管理費のように、特定の事業にひも付きでないものであっても、収入の比などに応じて収益事業と非収益事業に按分して計算をします