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NPO法上の監事と公認会計士法との関係について 投稿者:山田一郎 投稿日:2008/04/10(Thu) 20:39:27 No.7634
いつもお世話になっております。

さて、公認会計士法では、同一の顧客に対して「監査業務」と
「非監査業務」を同時に提供することはできないと規定されて
いると聞きますが、NPO法人の監事が公認会計士であった場
合にNPO法に基づく監事の監査は公認会計士法での「監査
業務」にはあたらないといえるでしょうか。

Re: NPO法上の監事と公認会計士法との関係について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2008/04/16(Wed) 10:43:52 No.7662

NPO法人の監事が公認会計士であった場
合にNPO法に基づく監事の監査は公認会計士法での「監査
業務」にはあたらないといえるでしょうか。


NPOの監事の監査はNPO法上の監査であって、公認会計士の監査には該当しません。あくまで法人の機関である監事という立場の監査になります。
 ただ下記の3つの業務はそれぞれ独立したものであり、同じ人間が行うことはできません。
1.公認会計士監査(いわゆる外部監査)
2.監事監査(NPO法上の監査)
3.税務業務などの非監査業務
 1と3の併給禁止はおっしゃる通り公認会計士法による制限ですが、2と3の供給禁止は公認会計士法ではなく、監事という機関の性格からのNPO法(あるいは民法など法律の趣旨)で禁止されているのです。また1と2も会社法などの規定を参照すれば、別のものと位置づけられており、同一人物が行うことは予定されていません。
 つまり公認会計士がNPOに関わる場合は、上記3つのどれかであって、2つ以上は行えません。
Re: NPO法上の監事と公認会計士法との関係について 投稿者:山田一郎 投稿日:2008/04/16(Wed) 22:04:15 No.7664
岩永先生

有難うございます。

2と3とは、NPO法に規定されるところの
監事の役割・性格から併給が禁止されるとい
うことでよろしいでしょうか?
としますと、条項に明確な規定がない以上、解
釈がわかれるということになりませんか。

また、3の「非監査業務」とはどのようなものな
のでしょうか。

具体的には、1の公認会計士監査が公認会計士
法第3条第1項とすると、3は第2項で規定して
いるところのものという理解でよろしいでしょ
うか。

度々ご質問してしまい大変恐縮なのですが、何卒
ご教示の宜しくお願いします。
Re: NPO法上の監事と公認会計士法との関係について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2008/04/17(Thu) 09:11:16 No.7667
岩永です。

としますと、条項に明確な規定がない以上、解
釈がわかれるということになりませんか。


そうはなりません。監事と使用人は法律上兼職が禁止されています。使用人以外の委託契約などでも、理事長と契約を結ぶことになり、その範囲で法人のために仕事をすることになります。一方監事はその理事の職務を監査して、不法なことがあったら差し止めたりするわけですから、自分がその契約の当事者の一方であったら話になりません。

また、3の「非監査業務」とはどのようなものな
のでしょうか。
具体的には、1の公認会計士監査が公認会計士
法第3条第1項とすると、3は第2項で規定して
いるところのものという理解でよろしいでしょ
うか。


その通りです。税務業務なども含まれます。

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