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NPO設立時仕訳の前払い費用適用について 投稿者:森山 投稿日:2002/01/16(Wed) 00:16:00 No.764
質問箱とても参考になります、有り難うございます。初めての投稿ですがよろしくご指導
下さい。この度NPO認証を取得する事が出来ました。しかし任意団体の時に開始した作
業が認証を受けてから終了し、初めての収益事業として委託料を受け取りました。NPOの
設立仕訳の中で任意団体時に支出したこの収益事業の費用をどのように扱うかご指導お願
いいたします。前払い費用で仕訳しようかと考えて居りました。
Re: NPO設立時仕訳の前払い費用適用について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/16(Wed) 21:11:00 No.765
森山さん

任意団体の時に着手した委託事業がNPO法人になってから
完了して受託収入が入ったということですね。この場合は二
つの考え方があります。

一つは委託事業が終了するまで任意団体がNPO法人と並行
して存続していた、という考え方です。その事業にかかわる
収入も経費もすべて任意団体に帰属することになります。継
続事業が終了した時点で任意団体を解散し残余財産はNPO
法人に寄附します。

もう一つはご質問の中にあるように、委託事業は前払い費用
とともにNPO法人が引き継いだという考え方です。この場
合はNPO法人側では設立時の財産目録に前払い費用を計上
するか、または計上していないのであれば、設立直後に任意
団体から受け入れた(寄附)として処理します。

どちらでも間違いではないのですが、委託ですから当然発注
者がいると思います。契約書もあるでしょう。前者の処理で
あれば特に問題はありませんが、後者の処理であればNPO
法人が契約を引き継いだことに関する発注者の了解が必要だ
と思います。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 有り難うございました、第2方を選びます。 投稿者:森山 投稿日:2002/01/17(Thu) 03:11:00 No.766
赤塚先生有り難うございました。受託収入を法人として受け取るために、急遽申請をして
認証を受けることが出来ました。そのような事情で2方法の内後者を選択したいと考えま
す。(寄附)と聞きますと寄附金収入のことが念頭にあって納得するのに時間を要してし
まいました。 決算では前払い費用を資産と考え、期首には反対仕訳をする程度の理解で
したので。 要は費用を寄附されたと考えて納得致しました。 他に未経過のボランティ
ア保険料も有りますのでこれも(寄附)で処理させて頂きます。
何卒、今後もよろしくご指導頂けますようお願いいたします。

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