先方からの料金は事業費になるので、当分の間は障害者に賃金は払えず、職場体験のような形になるかと思います。(ゆくゆくは賃金が払えるようにしたいと思っていますが)この事業を行うにあたって、何か法的な問題はありますか?
まず就労支援の事業というのが、障害者自立支援法で認められた制度内の事業所か否かが問題です。制度外であるならば、何ら制限はありません。
次にその事業が生産活動であるか実習であるのかの区別が必要です。「職場体験のような形」とかのあいまいなことではなく、明確に位置づける必要があります。
さらに生産活動であるとした場合、直接の経費を控除した残額はすべて工賃として支払わなければならないとされていますから、残余がなければ工賃を支払わなくてもかまいません。ですからその場合は、「おっしゃる事業費」の範囲が問題になります。
次の法律を参考にして下さい。
障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
(平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十七号)