時給500円で給与として支払った場合の労働基準法 投稿者:
サポートセンター 投稿日:2008/04/18(Fri) 09:31:01
No.7671
脇坂さん、回答ありがとうございました。
税法上は給与扱いとなることはわかりましたが、労働基準法の最低賃金法違反にはならないのでしょうか?税法上、給与扱いするだけで雇用契約や労働保険に加入する必要はないのでしょうか?
ボランティア保険には加入しています。
Re: 時給500円で給与として支払った場合の労働基準法 投稿者:
植む 投稿日:2008/04/23(Wed) 09:00:04
No.7676
同様のケースのお尋ねです。
税務署・ハローワーク指導で 給与扱いで雇用契約書を交わす、
労働基準監督署指導で 労災保険加入、就業規則作成
に取り組んでいますが 最低賃金法違反になります。
会員が就労するので 立場をボランティア、協力者とし
雇用契約や就業規則を作らない方がよいのでしょうか
Re: 時給500円で給与として支払った場合の労働基準法 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/05/01(Thu) 21:32:45
No.7694
Re: 時給500円で給与として支払った場合の労働基準法 投稿者:
植む 投稿日:2008/05/13(Tue) 13:10:40
No.7728
脇坂さん ありがとうございました。
「対話でわかるNPO会計」参考にさせていただきます。
Re: 時給500円で給与として支払った場合の労働基準法 投稿者:
サポートセンター 投稿日:2008/05/30(Fri) 23:06:37
No.7798
大変お礼が遅くなり申し訳ありません。
決算、総会準備と追われ、今日やっと脇坂先生にご指導いただいた方法で、ボランティアスタッフに活動費を渡すことができました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。