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期をまたぐ収益事業に係る経費処理 投稿者:さくら 投稿日:2008/04/29(Tue) 10:15:11 No.7682
いつも閲覧させていただいています。
法人税上の収益事業を行っていますが、そのうち1つが翌期に事業が完了します。そこでその場合の人件費(それを担当している理事長、バイト)の処理について教えてください。

1)翌期に完了する事業に係った経費は、前払金として計上し、翌期に繰り越すと思いますが、人件費についても同様なのでしょうか。それとも、今期支払ったものは今期の損金計上しか出来ないのでしょうか。

2)人件費は、事業に係った分と管理費分に分け、事業にかかった分は全額収入から控除し、管理費分は全体の収入で按分計算したものを控除するという考え方でいいのでしょうか。

Re: 期をまたぐ収益事業に係る経費処理 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/05/01(Thu) 21:51:04 No.7696
さくらさん

こんにちは



法人税上の収益事業を行っていますが、そのうち1つが翌期に事業が完了します。そこでその場合の人件費(それを担当している理事長、バイト)の処理について教えてください。

1)翌期に完了する事業に係った経費は、前払金として計上し、翌期に繰り越すと思いますが、人件費についても同様なのでしょうか。それとも、今期支払ったものは今期の損金計上しか出来ないのでしょうか。

●人件費のように経常的に発生するものは、繰越さない経理も許容されますが、費用収益対応の原則からは、明らかにひも付きであれば、繰越した方がベストでしょう。

<参考>
法人税基本通達2-2-9
2-2-9 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬の額を益金の額に算入する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が継続してこれらの技術役務の提供のために要する費用のうち次に掲げるものの額をその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)

(1) 固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用

(2) 変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの及び相手方から収受する仕度金、着手金等(2-1-12の(注)の適用があるものに限る。)に係るもの



2)人件費は、事業に係った分と管理費分に分け、事業にかかった分は全額収入から控除し、管理費分は全体の収入で按分計算したものを控除するという考え方でいいのでしょうか。


●その考えで構いません

Re: 期をまたぐ収益事業に係る経費処理 投稿者:さくら 投稿日:2008/05/03(Sat) 23:10:27 No.7702
脇坂先生、ありがとうございました。
理事長給与は毎月定額で法人税法上「役員報酬」になるでしょうから、毎期12か月分を計上していくのがいいのかと思い質問させていただきました(他に担当している事業と按分して、一部だけ翌期に繰り越すのもややこしいので)。
お返事から、理事長分は全額今期計上で、翌期完了事業に係るバイト給与は翌期繰越で処理したいと思います。
ありがとうございました、今後ともよろしくお願い致します。

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