【質問】
① 売上が¥0でも、確定申告が必要ですが、「事業廃止届」
を提出すれば確定申告は行なわなくても良いのでしょうか?
② 上記質問①に関連します。
法人地方税均等割の「減免申請書」を各自治体に提出しました。
その際、所轄の税務署に「事業廃止届」を提出するよう要請された自治体があります。
「事業廃止届」を提出する事で、減免申請が許可しやすくなり、且つ確定申告も行わなくてよくなるからとのことでした
非営利活動事業は引き続き行っていて、基準期間において売上が
一千万円を超えた為、H21年3月期には消費税の申告・納税があります。「事業廃止届」を提出することで、非営利活動事業への影響はないのでしょうか?『収益事業のみの「事業廃止届」』
のような内容で提出すれば大丈夫なのでしょか?
③ その他の事業での法人税均等割の支払は、非営利事業の預金を借りた形にし、仮受金で計上しています。同額の仮払金が非営利事業にあります。その他事業が赤字続きの為、双方の金額がそのまま残っています。
相殺の形 『仮受金(その他事業)/仮払金(非営利)』 で消す事は可能でしょうか?
1.収入がゼロであっても、本来は申告が必要です。おっしゃるように事業廃止届けを出せば不要です。
正確には「公益法人等の収益事業廃止届」と言います。下記のところからダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_6.htm2.均等割の減免申請書は、法人税の確定申告をしていないこと(収益事業をしていないこと)を条件にしている自治体が大半です。したがって税務署に廃止届を出すことが先決です。
3.税務署に提出する届出書は、各税目ごとになります。上記の届出は法人税に関するものですから、消費税に影響はしません。
非営利活動に直接の影響はありませんが、仮に定款に「その他事業」として書籍販売を書いており、それをやめるのであれば、定款の変更手続が必要です。これには少々時間がかかります。