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事務局の移転 投稿者:貝の虫 投稿日:2008/05/12(Mon) 10:37:19 No.7727
はじめまして
NPO法人の理事長兼事務局長をしております、
貝の虫と申します。

法人の事務局移転の件で質問です。
昨年の定期総会で「事務所の移転」を決議したのですが
議事録がまわらず、現状、移転の手続きができていません。
どのように進めたらよいか、アドバイスください。


現在の事務所の主
(個人の住宅が事務所として登記されています)
からは、かなり前から「他へ移して欲しい」との
要望があり、
「移転先が決まったら」
と答えてきました。

昨年の新入会員から「ウチへ事務所を移しても良い」と
申し出があり、新住所への移転を総会で決議しました。

しかし、総会議事録の書き方などで、もめたこともあり
議事録の捺印作業が遅れています。
議長と理事長は捺印したのですが、
最後の一人の署名人が捺印を行いません。

現、事務局所在地からは「早く処理を」と迫られ
「どうしても移転しないなら裁判」とさえ言われています。
Re: 事務局の移転 投稿者:名無しさん 投稿日:2008/05/18(Sun) 10:50:51 No.7735
貝の虫 さん


 NPO法人の事務所移転の登記の申請をするには、「事務所の移転を証する書面」を添付しなければなりません。

 この事務所の移転を証する書面として、総会の議事録を提出する場合、必ずしも議事の全部を記載した議事録である必要はありません。

 ご質問のケースでは、議事録の書き方でもめたとのことですが、事務所の移転の部分の記載でもめることはないと思いますので、もめている部分はしばらく置いておいて、登記のための事務所移転の部分だけの議事を作成したらいかがでしょうか。

 なお、NPO法人の登記の根拠法は「組合等登記令」という政令ですが、この17条は次のように定めていますので、ご参考まで。

(変更の登記の添付書面)
第十七条  事務所の新設若しくは移転又は第二条に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

                弁護士 浅野晋
Re: 事務局の移転 投稿者:貝の虫 投稿日:2008/05/19(Mon) 22:33:18 No.7746
回答ありがとうございました。

>NPO法人の事務所移転の登記の申請をするには、「事務所の>移転を証する書面」を添付しなければなりません。

> この事務所の移転を証する書面として、総会の議事録を提出>する場合、必ずしも議事の全部を記載した議事録である必要は>ありません。

とのことですが、
当方は
「議事と共に当日の議長及び他2名の署名捺印のある署名」
出なければ鳴らないと考えていました。
「総会の議事を書き記し、理事長の署名捺印があるもの」
でも良いと言うことでしょうか?

また、移転について注意すべき点がありましたら
教えていただけると幸いです。



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