koroさん
こんにちは
介護事業所の経理の事で教えて下さい。
17年度や18年度に 未収金-介護報酬
の仕訳で計上していたもので、
介護手帳や利用者の経済的な事情により、
どうしても入金が見込めない場合、
19年度の年度末ではどういう処理をしたら
良いのでしょうか。教えて下さい。
●貸倒損失として処理します
仕訳は
(借方)(貸倒損失)(貸方)未収金
とします
法人税法上は、以下の場合には貸倒損失の計上を認めています
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
(法基通9-6-1~3)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm