小野さん、
ご投稿ありがとうございました。
公立小学校の教員、つまり地方公務員という立場でNPO法人を設立しても良いのか、
というご質問ですね。おそらく、設立してからは社員(総会で議決権を持つ正会員)
とか、または役員になられるかもしれない、ということだと推定してお答えいたしま
す。
実は、この質問箱で「公務員が社員(総会で議決権を持つ正会員)になれるか?」と
いうご質問を受け、お答えしたことがあります(【30】番です)。その答えには、
次のアドレスをクリックすると直接飛ぶことができます。
http://c-s.m78.com/conf-01/conf-01.cgi?log=&search=%8c%f6%96%b1%88%f5&mode=and&v=30&e=res&lp=30&st=0
上記の答えの中から、一部を以下に抜粋いたします。
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シーズでは以前、地方公務員がNPO法人の役員になれるかどうか、自治省の方に
尋ねたことがあります。その時のお返事は、以下のようなものでした。
「無償で役員になるのは問題ありません。任命権者の許可も不要。有償の場合は、
任命権者の許可があれば役員になれます。地方公務員には職務専念義務があり
ますが、それは、勤務中は職務に専念しなさい、ということなので、勤務中以外
にNPO法人の役員をすることはこれにはあてはまりません」
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つまり、無報酬であれば、社員(正会員)はもちろん、役員になることも自由です。
ただし、有償ということになれば、任命権者の許可が必要です。ただし、自治体に
よっては、地方公務員法以外に、独自に規程を設けて制限しているところもあるよう
ですので、一度人事課や上司に確認された方が良いと思われます。
シーズ事務局・轟木 洋子