理事が解任されてしまったら・・・ 投稿者:
Hanako 投稿日:2008/05/20(Tue) 21:35:50
No.7751
総会で役員の選任が行われるのですが、理事は全員再任という議案になっています。場合によっては、それが否決される可能性もあるのですが、否決された場合どのような手順動いていくことが考えられるのでしょうか。教えてください。
Re: 理事が解任されてしまったら・・・ 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/05/25(Sun) 12:44:56
No.7767
Hanako さん
定款がどのように定められているかによりますが、理事全員が任期切れとなると、また総会を開いて理事を選任する必要があります。
その場合、誰が総会の招集をすることができるかという問題があります。招集権者がいない場合は、NPO法30条、民法56条の定めに基づき、所轄庁に仮理事の選任を求めることになります。
定款に、NPO法24条2項に定める任期の伸長規定がある場合でも、いったん総会が終結してしまうと、そこで任期が終了してしまいますので、同じ問題が生じます。
そうすると、総会を終結させずに、審議未了ということで、別の日に続行するという形を取らざるを得ないことになります。
このように、けっこう面倒なことになってしまいます。
【NPO法24条】
(役員の任期)
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
弁護士 浅野晋
Re: 理事が解任されてしまったら・・・ 投稿者:
Hanako 投稿日:2008/05/27(Tue) 15:13:42
No.7784
丁寧な回答ありがとうございます。
①当法人では、理事は5人~10人となっています。
総会で新たに理事になりたい人、あるいは理事に推薦したい人が出てきた場合、議案として取り扱うことが可能でしょうか?
②定員内であれば、10人までは理事になることが可能だということだと思いますが、交通費などの経費などの面から考えて、●人までとその年の理事の定員に制限を加えることが可能でしょうか。
③定款には現在、理事になるための推薦などの手続きの規定がありません。これらは、内規として総会の議決を経ずに理事会が決定することが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 理事が解任されてしまったら・・・ 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/05/28(Wed) 09:56:09
No.7789
Hanako さん
①総会で新たに理事になりたい人、あるいは理事に推薦したい人が出てきた場合、議案として取り扱うことが可能でしょうか?
↓
可能です。
②、●人までとその年の理事の定員に制限を加えることが可能でしょうか。
↓
定款に定めがあればできますが、ふつうの定款ではそのような趣旨の定めはありません。
しかし、その年の総会に、「今年は、○人の理事を選任することにしたい。」と提案し、その数だけ選任すれば、目的を達成することができます。
③定款には現在、理事になるための推薦などの手続きの規定がありません。これらは、内規として総会の議決を経ずに理事会が決定することが可能でしょうか?
↓
誰かを理事の候補者として推薦することは、誰でもできます。もちろん理事会が推薦する事もできますし、その推薦方法等について、理事会で内規のようなものを定めることも自由です。
弁護士 浅野晋