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修正動議 投稿者:ZZZ 投稿日:2008/05/20(Tue) 22:51:20 No.7753
総会が近づいてきています。
総会の議案も送られてきていますが、部分的に修正を要望したい部分が、議案それぞれにあります。
総会当日に修正動議(対案)として出すことが可能でしょうか?議事運営に関わる緊急動議の扱いについては了解していますが、修正動議が可能なのかどうかを教えてください。
Re: 修正動議 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/05/21(Wed) 18:29:17 No.7755
ZZZ さん

議案の修正動議は可能です。以前にも説明したことがありますが、以下をご覧下さい。

1、「議案」とは、合議体における会議事項を指しますが、「動議」とは合議体の構成員が発議する会議事項のことを指します。「緊急」に発議されることが多いので「緊急動議」といわれることもありますが、同じ意味です。

2、動議は合議体の構成員が発議しますので、例えば議長不信任とか休憩とか審議打切りとか議事運営に関するものが一般的ですが、例えば議案に対する修正動議といった議事運営に関しない動議もあります。

3、議事運営に関する動議は総会に出席している構成員(つまり正会員)であれば、誰でも自由に発議することが出来ます。
 問題は議事運営に関しない動議(例えば、①議案の修正動議、②理事の選任・解任の動議、③新たな議案を審理して議決する旨の動議など)が許されるかどうかです。

4、すなわち、このような動議を無制限に認めると、総会の招集通知を見て出席の必要がないと判断して出席しなかった正会員の権利を侵害することになるからです。
 これに関連して株主総会の場合には、“招集通知に会議の目的たる事項の記載を要するのは、株主に対し予め議決権行使の準備をさせるためであるから、通知に記載のない事項あるいは記載が不完全で不明の事項について決議したときは、決議は取消し事由がある。しかし、他の記載事項から何が議題となっているか推知できるときや、特定の議題を直接表現していない場合でも、記載されている事項の解釈から一般株主にとって論理必然的に予期される事項については決議の対象と解しうる。”(注釈会社法(5)232条注釈15)と解されており、この趣旨の判例もあります(大判昭7.2.27 法学1-7-117、福岡地判平5.9.30判例時報1506-145)

5、従って、上記3の①の議案の修正動議については動議として認められると解されますが、②③については、他の議案との関係や定款の定め方によるものと思われます。

                  弁護士 浅野晋
Re: 修正動議 投稿者:ZZZ 投稿日:2008/05/21(Wed) 21:55:18 No.7756
回答をありがとうございました。
実は、総会はこれから開催されるのですが、一切の動議を認めないというような方針で総会が運営されるというような情報を得ています。
ご回答から言えばそれは、おかしいということを言っていくことができるということだと理解しましたが、それでよろしいでしょうか?
Re: 修正動議 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/05/22(Thu) 00:24:40 No.7757
ZZZ さん

必要に応じて動議を提出することは、総会に出席した社員の当然の権利です。

一切の動議を認めないという議事運営は、もちろんおかしいといわざるを得ません。

                 弁護士 浅野晋

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