English Page
総会の議案 投稿者:ZZZ 投稿日:2008/05/27(Tue) 22:01:24 No.7787
(1)総会の議案は予め通知された事項となっていますが、出された議案内容の対案を出したい場合は、どのような手続きが必要でしょうか。定款には臨時総会招集の請求については定めがありますが、議案とするための請求についての定めはありません。
総会議事運営規約のようなものがあれば、定款に定めがなくても可能なのでしょうか。

(2)以前、修正動議についてお尋ねしたところ認められるということでしたが、その場合、予め通知されたものではないため、書面表決の票の扱いはどのようになるのでしょうか。
Re: 総会の議案 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/05/31(Sat) 22:36:37 No.7808
zzz さん

1、「出された議案内容の対案」は、出された議案の修正の範囲内であれば、修正動議として提出することが可能です。

2、NPO法30条が準用する民法64条は、次のように定めています。

(総会の決議事項)
第六十四条  総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 従って、予め通知をしない事項について総会で議決するためには、定款に定めがないできません。
 ただ、定款に「総会の議事及び議決については、理事会で定める総会運営規約による。」との定めがある場合には、定款による委任があったわけですから、理事会がこの規約を定めることができることになります。

3、修正動議と書面評決の票との関係ですが、書面評決はあくまでも総会招集通知の際に通知された議案についての評決ですから、修正動議によって提案された議案については、
 ・書面評決が、原案賛成の票→修正動議の議案は「反対」票
 ・書面評決が原案反対、又は棄権の票→修正動議に議案は棄権票
として取り扱うのが相当です。

 この問題について判例は見あたりませんが、株式会社の議決権行使書面についても同じ問題があり、それに対する法務省民事局の見解として、上記の趣旨の見解が述べられています。(「実務相談株式会社法 中巻」商事法務研究会147頁)

                     弁護士 浅野晋

- WebForum -