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ものすごく初歩的な質問 投稿者:匿名 投稿日:2002/01/22(Tue) 17:44:00 No.781
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成するにあたり、
監事への謝礼金は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計には
含まれるのでしょうか?
その場合、区分はどれになるのでしょうか?
また、源泉所得税を徴収していませんので、支払証明書を発行するのですが、
内容はどのような内容が望ましいのでしょうか?
支払調書をお渡ししても良いのでしょうか
Re: ものすごく初歩的な質問 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/23(Wed) 06:08:00 No.782
匿名さん

監事への謝礼は役員報酬です。所得税法上は報酬、料金等ではなく、給与に
なります。ですから、支払調書合計表では、職員の給与と合わせて給与の欄
に記入します。また、支払証明書ではなく源泉徴収票を発行します。

源泉徴収をしていないということですが、扶養控除申告書をもらっていなけ
れば、乙欄で源泉徴収する必要があります。扶養控除申告書があっても一定
金額以上は甲欄で、やはり源泉徴収が必要です。

また、役員報酬ですから「報酬を受ける役員は1/3以下」の規定や「所轄
庁へ提出する報酬を受ける役員の名簿」の適用対象になることも気をつけて
下さい。

理事の場合は職員を兼ねている場合は職員としての給与を受けても役員報酬
とはなりませんが、監事は職員を兼ねることはできませんので謝礼はすべて
役員報酬となります。ただし、謝礼ではなく交通費の実費であれば、役員報
酬ではありません。

                   公認会計士・赤塚和俊

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