役員が事業を実施に携わる場合の報酬について 投稿者:
mina 投稿日:2008/06/06(Fri) 17:20:12
No.7827
初心者のため、よくわからないので、教えてください。
事業を実施するにあたって役員がその業務に携わった場合の報酬は、役員報酬として管理経費とするべきですか?それとも事業実施に係る報酬として事業経費とするべきでしょうか。
また、事業経費とした場合でも、法第2条の「役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の三分の一以下であること」の人数に該当しますか?
やはり事業経費とする場合は、役員報酬ではなく給与とするべきでしょうか。
ちなみにこの役員は職員とはなっていません。
よろしくお願いします。