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役員候補者の選任方法 投稿者:伊藤 投稿日:2008/06/09(Mon) 10:21:59 No.7828
 平成18年8月に設立された特定非営利活動法人で、この6月に通常総会が開催され、初の任期満了に伴う役員の選任を予定しております。
 役員候補者の選任方法については定款、その他規定等で一切定めがありません。定款では役員の選任は総会の議決事項、総会に付議すべき事項は理事会の議決事項となっております。
 今回は、理事会で役員候補者を選任して、総会に議案として付議する、という形になっておりますが、理事会で役員候補者の選任をしたことについて問題はありますでしょうか。
 また、定款で役員候補者の選任方法に特に定めを設けていないNPO法人は一般的にどのような方法で役員候補者の選任をしているのか、わかる範囲でご教示いただければ幸いです。
Re: 役員候補者の選任方法 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/06/10(Tue) 13:25:25 No.7832
伊藤 さん

「役員選任の件」が総会に付議された場合、役員候補者については、誰が推薦しても、誰が立候補しても自由です。

 従って、理事会で候補者を選任することは何の問題もありません。

 また、理事会で候補者が選任されていたとしても、他の人が立候補したり、誰か別の人を推薦したりすることも自由です。

 一般的には、総会で役員を選任する場合には、理事会が役員候補者を推薦する例が多いように思います。

                  弁護士 浅野晋
Re: 役員候補者の選任方法 投稿者:伊藤 投稿日:2008/06/10(Tue) 15:25:37 No.7836
ご回答ありがとうございました。今後は混乱を避けるために候補者を選ぶルールを作っておいたほうがよいと思っております。その場合、総会の議決事項に「その他運営に関する重要事項」があり、理事会の議決事項に「その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項」がありますが、役員候補の選任方法のルールはどちらに該当するのでしょうか。
 現在考えているのは、総会で役員候補者選びのルール作りは、理事会に委ねるということを諮り、理事会で検討・決定したルールを会報などで報告する、といった手続きです。
 いかがでしょうか。
Re: 役員候補者の選任方法 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/06/12(Thu) 15:13:10 No.7842
伊藤 さん

役員の候補者を選ぶという事項は、理事会の議決事項の「会務の執行」とは言えないと思われますが、総会の議決事項の「運営に関する重要事項」には該当すると思われます。

従って、総会の議決事項ですが、総会でこれを理事会に委任することができますので、その旨総会で議決して、委任を受けた理事会でルールを決めることは差し支えありません。

                    弁護士 浅野晋

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