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総会に付議する事項 投稿者:ノリ 投稿日:2008/06/10(Tue) 10:25:14 No.7831
 特定非営利活動法人です。「総会に付議すべき事項」は理事会の議決事項になっています。これを役員の選任(総会の議決事項になっています)にあてはめると、次のような論理は成り立つのでしょうか(役員候補者の選任方法は一切の定めがありません)。
 
「理事会で役員の最終候補者を決定し、総会に議案として付議する。」

 もし、この論理が成り立たない場合は、どこでどのように適正な制限をすればよいのでしょうか。

 前の前の質問と重なる部分があるかと思いますがよろしくお願いします。

 
Re: 総会に付議する事項 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/06/10(Tue) 13:41:01 No.7834
ノリ さん

「役員選任の件」が総会に付議された場合、役員候補者については、誰が推薦しても、誰が立候補しても自由です。

 また、「理事会で役員の最終候補者を決定」しても、議案自体は「役員選任の件」ですから、他の人が立候補したり、誰か別の人を推薦したりすることも自由です。

 ただ、定款で、「役員選任の議案については、役員候補者は理事会の議決により決定する。理事会の議決により決定された役員候補者以外の者の立候補、推薦はこれを認めない。」といった定めを置いた場合には、理事会の議決により決定された候補者のみが役員の候補者となります。
                      弁護士 浅野晋


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