海老沢さん、はじめまして。
行政書士の荒井と申します。
特定非営利活動促進法第3条によると「特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。」となっています。
したがって、図書券の配布については、法律に抵触する可能性があると思います。
「非営利」とは利益を再分配しない、という意味です。図書券の配布という行為の目的が総会の出席率を上げるためだとしても、特定の個人(この場合は会員ですが)の利益を目的としているように思われてしまう可能性があると思います。
建前論で言うと、正会員(社員)とは法人の趣旨に賛同して、所定の入会金と支払い、総会において議決権を持つ篤志家に過ぎません。
乱暴に言えば、株式会社で言うところの株主であり、違いは配当の有無です。
参考:
http://blog.araimasashi.com/?eid=703135したがって、本来であれば社員が積極的に総会に参加するべきであるにもかかわらず、出席率が低いから図書券を配布するというのは、ちょっと違うような気もします。
個人的な考えですが、組織の運営に理解があり、積極的に参加してくれる人のみを法律上の正会員とし、その他の会員は賛助会員のような位置づけにしてみるとよいのかな、と思います。
こうなってくると、組織運営のあり方からの議論になってくると思うので、これを機会に団体内で話し合うのも良いかもしれません。