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インセンティブ契約は利益分配でしょうか? 投稿者:おぎの 投稿日:2008/06/17(Tue) 08:01:19 No.7854
 はじめて投稿させていただきます。よろしくお願いします。
 新規NPOにおいて、スタートアップ時、固定給を支払う余裕がなく、収益事業への貢献度に応じて報酬を支払う方式としたいと考えています。
 固定給を支払う余裕が正直言ってスタート時はないので雇用契約に基づく労働者を対象とすることは困難であり(軌道に乗ったら職員雇用に移行します)、当初は理事(代表理事含む)と会員に協力を求め、その結果生じた収益の一部を報酬として支払いたいのです。
 契約としては、法人と理事または協力者の間の委託契約とし、インセンティブを明記して固定給を支払わない(その分はボランティア)としたいと思います。
 結果として利益分配となって違法であるのか、その場合、固定給以外に採用しうる関係者との契約関係はあるのかについて、なにとぞご教授ください。
Re: インセンティブ契約は利益分配でしょうか? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/06/17(Tue) 19:32:08 No.7856
おぎの さん

 労働その他の仕事の対価としての支払いは、対価であって利益分配ではありません。従って違法ではありません。
 
 雇用でないとしたら、請負契約の対価(請負代金)と考えて良いと思います。

                    弁護士 浅野晋
Re: インセンティブ契約は利益分配でしょうか? 投稿者:おぎの 投稿日:2008/06/17(Tue) 20:48:22 No.7857
浅野先生、

さっそくにご回答をいただきましてありがとうございました。
よく理解できました。お世話になりました。

おぎの

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