収益事業からの非収益事業への繰り入れ支出(寄付)について 投稿者:
浅沼 投稿日:2002/01/25(Fri) 21:05:00
No.788
すみません,次のことについて,教えてください。 よろしく お願いします。
NPO法人の収益事業会計から非収益事業会計に繰り入れて寄付金計上する場合,
ある公益法人の総務課長が言うには,実際に資金を動かさないで 会計仕訳だけで
繰り入れ寄付として 計上しているとのこと。公益法人は特別に寄付を未払いでも
費用計上できることは,ないとおもいますが,それから,貸借対照表や預金口座も
正式に収益事業と収益事業とに区分経理していない(決算期に収入比率で按分する)
とのことですが,正しいやりかたなのでしょうか,また,あとあと不都合がおきない
でしょうか----?
Re: 収益事業からの非収益事業への繰り入れ支出(寄付)について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/26(Sat) 07:11:00
No.789
浅沼さん
これは財団法人、社団法人やNPO法人でも同じことですが、小規模の収益事業の
場合、日常的に預金口座を分ける必要はありません。人件費や家賃、水道光熱費等
がすべて共通に発生するので、事実上不可能です。
このような場合は、実際に資金を動かすこともできないので、仕訳だけで繰り入れ
ることになります。また、それで税務上も認められています。
貸借対照表については、別々に作ること自体していない法人も多いのです。つまり
損益計算書だけ区分したものを作り、貸借対照表は法人全体のものしか作っていな
いのです。それでも特に問題はありません。正しいというと語弊がありますが、簡
便法として認められるということです。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業からの非収益事業への繰り入れ支出(寄付)について 投稿者:
浅沼 投稿日:2002/01/26(Sat) 23:43:00
No.790
回答ありがとうございました。
この件につきましては,認証申請の添付B/Sを収益事業と非収益事業に区分して別葉で
提出しなさいという県の指示で,行っていることと,学校法人の補助活動事業(税法上
収益事業)から学校会計(非収益事業)に繰り入れ(いわゆる寄付)を行う場合,実際に資金
を別預金区分として動かすことを条件としているようです。
また,小規模ということは,収入金額8000万円前後のものでも,小規模扱いしても
よろしいでしょうか? ちなみに,私の属する県では,第1位の収入金額のNPOです。
いろいろ アドバイス助かります。 再度,失礼ですが,またアドバイスいただければ
幸いです。
Re: 収益事業からの非収益事業への繰り入れ支出(寄付)について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/31(Thu) 10:18:00
No.791
浅沼さん
お返事が遅れて申し訳ありません。少し混乱があるようですので問題を整理したい
と思います。浅沼さんの言われる「収益事業会計」と「非収益事業会計」というの
はNPO法上の区分のことでしょうか、それとも法人税法上の区分のことでしょう
か。私は法人税法上の区分のことだと理解して回答しました。
認証申請の添付B/Sのことは法人税法とは関係ないNPO法上の区分の問題です。
別葉で提出したということは実際に区分可能な事業実態だということでしょうか。
でもご質問の趣旨からすると区分には無理があるような気がします。区分不可能だ
ということを主張されるべきだったと思います。何でも県のいう通りにする必要は
ないのです。
県は法律が区分経理を要求しているというかも知れませんが、事業の実態が区分不
可能であれば、現金預金を含めて資産負債は本来事業に帰属するものであり収益事
業に関する収支もその都度本来事業の口座で処理するのは当然です。収支について
決算上区分するとしても貸借対照表は一本でいいのです。形式的に別葉の提出をす
るのであれば資産負債ともにゼロの貸借対照表を提出すればいいのです。
> 学校法人の補助活動事業(税法上収益事業)から学校会計(非収益事業)に繰り
> 入れ(いわゆる寄付)を行う場合,実際に資金を別預金区分として動かすことを
> 条件としているようです。
そんなことはありません。たぶん浅沼さんの聞かれた事例は、日常の収支も別会計
(別口座)で運営されている学校法人のことだと思います。
> また,小規模ということは,収入金額8000万円前後のものでも,小規模扱い
> してもよろしいでしょうか? ちなみに,私の属する県では,第1位の収入金額
> のNPOです。
本来事業と収益事業を貸借対照表上でも区分すべきかどうかは、その事業の実態に
よります。私もつい小規模であればと言ってしまいましたが、典型的には小規模の
ケースが多いという意味で使いました。規模の大小も関係ないわけではありません
が、いくら規模が大きくても日常的に区分することが困難な業態もあります。
私の知っている財団法人の例では事業規模10億円を超えても区分経理は行わず、
収支だけ抽出して申告しているところがありますが、監督官庁にも税務署にも問題
にされたことはありません。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業からの非収益事業への繰り入れ支出(寄付)について 投稿者:
浅沼 投稿日:2002/02/03(Sun) 22:23:00
No.792
ご返事いただきまして ありがとうございます。
私の方も 未経験の部分があり 少し混乱していました。
これで 考え方を整理できました。
このコーナーは 大変助かります。ありがとうございました。