源泉税の申告について 投稿者:
ころりん 投稿日:2008/06/26(Thu) 09:26:17
No.7880
従業員の源泉税について
年末調整等を行ない、還付も終わっているのですが、従業員がご主人と離婚している事がわかりました。自身は、ご主人の扶養には入らず、子供さんを自分の扶養に入れていたので、運営側としては気づきませんでした。本人は3年位前に同居を解消し、正式に離婚したみたいなのですが… もちろん寡婦控除など控除してません。
この場合、更正の請求で再申告してよいのでしょうか。また、さかのぼれるのは2年でしょうか。添付書類は、源泉徴収票のみで良いのでしょうか。
申し訳ありませんが、教えて下さい。
Re: 源泉税の申告について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/06/30(Mon) 09:09:26
No.7889
ころりんさん
こんにちは
税理士の脇坂です
従業員の源泉税について
年末調整等を行ない、還付も終わっているのですが、従業員がご主人と離婚している事がわかりました。自身は、ご主人の扶養には入らず、子供さんを自分の扶養に入れていたので、運営側としては気づきませんでした。本人は3年位前に同居を解消し、正式に離婚したみたいなのですが… もちろん寡婦控除など控除してません。
この場合、更正の請求で再申告してよいのでしょうか。また、さかのぼれるのは2年でしょうか。添付書類は、源泉徴収票のみで良いのでしょうか。
申し訳ありませんが、教えて下さい。
●イマイチ状況が読み取れませんが(扶養控除、配偶者控除が違っていたということなのか??ご主人の配偶者控除が違うということなのか??)、その方が確定申告をしていないのであれば、確定申告をすることで還付は受けられます
確定申告の事項は5年間ですので、今から申告しても問題ないはずです
その方のお住まいの所轄の税務署に聞くのが早いと思います
Re: 源泉税の申告について 投稿者:
ころりん 投稿日:2008/07/01(Tue) 11:53:08
No.7891
脇坂先生、ありがとうございます。
所轄の税務署に尋ねてみます。
それと別件でお聞きしたいのですが、
年末調整の申告について、通勤手当の非課税分は、
年末調整の申告の時の合計表の給与総額や源泉徴収表に記載する給与総額からは、引くものだと認識していたのですが… 以前、申告の時の合計表に非課税分を一部含めてしまったので、その事を税務署に確認したら、どちらでも良いですと返事がかえってきました。いったいどちらが正しいんでしょうか。税務署の方がいうとおり、含めても含めなくてもどちらでも良いのでしょうか。教えて下さい。
Re: 源泉税の申告について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/07/07(Mon) 07:54:26
No.7914
ころりんさん
こんにちは
それと別件でお聞きしたいのですが、
年末調整の申告について、通勤手当の非課税分は、
年末調整の申告の時の合計表の給与総額や源泉徴収表に記載する給与総額からは、引くものだと認識していたのですが… 以前、申告の時の合計表に非課税分を一部含めてしまったので、その事を税務署に確認したら、どちらでも良いですと返事がかえってきました。いったいどちらが正しいんでしょうか。税務署の方がいうとおり、含めても含めなくてもどちらでも良いのでしょうか。教えて下さい。
●含めません
含めるということは課税対象になるということです。