「正会員=社員」でなければならない? 投稿者:
事務局見習い 投稿日:2008/07/08(Tue) 21:39:51
No.7919
NPO法人申請書類作成中の事務局(見習い)の者です。
現在、定款案を作成中ですが、会員の種別の表現について質問があります。
社員の定義は「総会の議決権を有する者」です。
社員を必ず正会員と呼ばなければならないという規定は私が確認したところではありませんでした。では、「運営会員(運営に積極的に係わる者)を社員」としてもよいのでしょうか?
たとえば、以下のように「運営委員=社員」とし正会員という表現を使用しないでもよいのでしょうか?(現在の任意団体の枠組みをそのまま継承したいと思っているため、このような質問をしました。)
「本法人の会員は次の2種とし、運営会員をもって
特定非営利活動促進法上の社員とする。
1.運営会員・・・本会の目的に賛同して入会し運営に積極的に係わる者
2.一般会員・・・本会の目的に賛同する者」
加えて、もうひとつ質問があります。
「社員(正会員)の資格取得については、不当な条件を付けてはならない」とされていますが、上記のように「本会の目的に賛同して入会し運営に積極的に係わる者」と定義づけることは、「不当な条件」に該当するでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
Re: 「正会員=社員」でなければならない? 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/07/09(Wed) 18:11:44
No.7920
事務局見習い さん
社員について、どのような名称を付けるかは、全くの自由です。「正会員」とする必要はありません。「運営会員」という名称にすることも、もちろん可能です。
NPO法人が、その構成員たる社員について、「本会の目的に賛同して入会し運営に積極的に係わる」ことを期待するのは当然のことですから、「運営会員」を「本会の目的に賛同して入会し運営に積極的に係わる者」とすることは、なんら「不当な条件」には該当しません。
弁護士 浅野晋