Re: NPO法人の借金について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/07/16(Wed) 11:44:31
No.7939
yamamichi さん
定款にどのような定めがあるかに注意してください。例えば東京都のモデル定款には、このような条項があります。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない
このモデル定款と同じ趣旨の条項がyamamichiさんの団体の定款にあるとしたら、借金をするためには総会の議決が必要ということになります。
予算の中で借入金の記載があり、その予算が総会で議決されている場合は問題ありませんが、そうではないとしたら、臨時総会を開いて借入金についての議決を取る必要があります。
上記のモデル定款48条は「臨機の措置」となっていますが、どうしてこれが「臨機の措置」と言えるのか甚だ疑問です。
また、この条項は、「新たな義務の負担」についても総会の議決を要することになっていますが、例えば事務所の賃貸借契約ヲした場合には賃料の支払い義務、コピー機のリース契約をした場合はリース料の支払い義務等々、何かの契約をするとそこには殆んどの場合「新たな義務」が生じます。
すなわち、このような条項があると、何か契約をしようとするたびに臨時総会を開かなければならないことになり、全く実情に合いません。
もし、定款にこのような定めがあるとしたら、この際定款変更をすることも検討したらいかがでしょう。
弁護士 浅野晋