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設立要件の充足と地公体からの補助金について 投稿者:初学者 投稿日:2008/07/11(Fri) 17:42:54 No.7927
地域の経済活性化を、産学連携による新規事業の創出から行っていくことを目的に、賛同企業からの会費と地公体からの補助金によって運営するNPO法人の設立を検討しています。また、事業については、①共同研究契約又は委託研究契約により、会費と補助金の分配で大学宛研究費を交付しシーズの発掘とニーズとのマッチングを図る②研究で生まれた知財を企業に実施させることにより収入を得る、の2点を検討しています。
この場合、「科学技術の振興を図る活動」または「経済活動の活性化を図る活動」として認められるのでしょうか?
また、補助金については、「特別寄付金」として不課税扱いになるのでしょうか?
初学者の為、質問文についても稚拙で申し訳ありません。
Re: 設立要件の充足と地公体からの補助金について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/07/23(Wed) 22:45:05 No.7954
初学者さん、こんにちは

税理士の脇坂です



地域の経済活性化を、産学連携による新規事業の創出から行っていくことを目的に、賛同企業からの会費と地公体からの補助金によって運営するNPO法人の設立を検討しています。また、事業については、①共同研究契約又は委託研究契約により、会費と補助金の分配で大学宛研究費を交付しシーズの発掘とニーズとのマッチングを図る②研究で生まれた知財を企業に実施させることにより収入を得る、の2点を検討しています。
この場合、「科学技術の振興を図る活動」または「経済活動の活性化を図る活動」として認められるのでしょうか?



●認められるのではないでしょうか




また、補助金については、「特別寄付金」として不課税扱いになるのでしょうか?


●不課税というのは法人税が課税されないということでしょうか?
 補助金については消費税は課税されません

 法人税は、収益事業(法人税が課税される事業)に充てられることが明らかな補助金は、収益事業に含まれます

http://blog.canpan.info/waki/archive/231

をご覧ください

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