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手芸小物販売について 投稿者:なべ 投稿日:2008/07/13(Sun) 16:56:05 No.7931
 公民館の一角を借り受けて補助金で喫茶店を運営している小規模NPO法人です。
 障害者の地域自立支援事業として訓練活動をするなかで作った手芸小物を喫茶店で販売する、福祉バザーで販売する、といった事ができないかと検討しています。
 現在喫茶店の売上収入は、材料費を差し引いて全員の人数で割り、訓練費として毎月平均5千円位支払っています。
 喫茶店の売上は、携わっている者の過半数以上が障害者なので収益事業にあたらず法人税は課税されていません。

 質問ですが、手芸小物の売上を喫茶店の売上とプラスして訓練費として支払うことが出来るかどうか。バザーの売上を同じように会計処理できるかどうか。定期的に行われている福祉バザーなので、参加をするとしたら収益事業とならないよう、不定期に参加する予定です。
 この2点について教えて頂ますよう、宜しくお願いいたします
Re: 手芸小物販売について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2008/07/17(Thu) 16:53:04 No.7945


 質問ですが、手芸小物の売上を喫茶店の売上とプラスして訓練費として支払うことが出来るかどうか。バザーの売上を同じように会計処理できるかどうか。定期的に行われている福祉バザーなので、参加をするとしたら収益事業とならないよう、不定期に参加する予定です。
 


その収入をどのように位置づけるかということです。あくまで喫茶店売上と同様に障害者の生産活動の一環だとして、訓練費として障害者に配分するなら、従来と同様非課税です。バサーの方も同じように生産活動の一種の換金手段と位置づけ、訓練費として配分するなら、同じことです。この際は定期的とか不定期とかは関係ありません。

一方その収入を訓練費ではなく、法人全体の運営費にあてたいということでしたら、特にバサーの場合は定期的、不定期が収益事業判定の1つの基準となります。おっしゃるように不定期であれば、非課税になります。
Re: 手芸小物販売について 投稿者:なべ 投稿日:2008/07/18(Fri) 20:42:53 No.7946
教えて頂いたので、安心して作業に取り組むことが出来ます。
ありがとうございました。

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