ウェッブでの議決権行使について 投稿者:
山田一郎 投稿日:2008/07/17(Thu) 14:01:58
No.7943
いつもお世話になっております。
私どもの法人では、来年6月の社員総会よりWebで議決権を
行使してもらえるようにしたいと考えています。
定款上は可能なように変更済みで、本年12月1日の整備法の
施行後に適用することとしています。
株式会社の株主総会では証券代行会社や信託銀行の議決権行使
用のWebを使うのが一般的のようですが、その場合はお金も
かかります。
法人自身のHPに専用ページを設けて、社員が議決権の行使を
できるようにしても適法でしょうか。
どうぞご教示下さい。
山田一郎
Re: ウェッブでの議決権行使について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/07/19(Sat) 11:14:27
No.7949
山田一郎 さん
12月1日に施行される改正NPO法14条の7は次のように定めています。
(社員の表決権)
第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によっ て表決をすることができる。
3 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
4 前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
この第3項に定められているように、具体的な「電磁的方法」をどのようなものにするかについては、「内閣府令」で定めることになっていますが、今のところその内閣府令が定まっていません。
従って、現時点ではお答えができません。
弁護士 浅野晋