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新公益法人への衣替え 投稿者:佐藤和夫 投稿日:2008/07/22(Tue) 15:22:49 No.7950
いつも大変お世話になっています。

NPO法人から新公益法人への衣替えという話題が7月16日
(水)の日経新聞の夕刊に出ていました。
内閣府の公益認定等委員会のホームページを見ますと、申請の
手引きが記載されており、その中で、
「NPO法人の場合、新制度施行に伴い、一般法人を設立した上で、
公益認定を受けることも可能となります。その場合には、例えば、
手続きに従い設立した一般法人にNPO法人の事業の全部を譲渡したうえ、
NPO法人を解散するといった方法が考えられます。」
と記載されています。
NPO法の改正で、解散の場合は一般社団法人または一般財団法人へ
財産を譲渡できなくなるはずですが・・・。

どうぞご教示下さい。
Re: 新公益法人への衣替え 投稿者:十字峡 投稿日:2008/08/11(Mon) 15:49:33 No.7980
専門家ではありませんが、少し調べてみました。


「NPO法人の場合、新制度施行に伴い、一般法人を設立した上で、
公益認定を受けることも可能となります。その場合には、例えば、
手続きに従い設立した一般法人にNPO法人の事業の全部を譲渡したうえ、
NPO法人を解散するといった方法が考えられます。」
と記載されています。
NPO法の改正で、解散の場合は一般社団法人または一般財団法人へ
財産を譲渡できなくなるはずですが・・・。


佐藤さんご指摘のように、NPO法第11条3項により、NPO法人解散時の残余財産は、一般社団・財団法人には寄付できません。これを回避するには、公益社団・財団法人になるまで平行してNPO法人を存続させ、その後財産を寄付したのちに解散するという方法があると思いますが、実務上それが可能か、また法律上の根拠があるかは不明です(勉強不足ですみません)。
なおこのケースでは、新設する一般社団・財団法人の理事は、存続するNPO法人の理事とかぶるのは1/3以下でなければなりません(認定法第5条11号)。

あくまでも素人の考えですので、専門家の皆さんのご指摘をお待ちしています。
Re: 新公益法人への衣替え 投稿者:blackhill 投稿日:2008/08/21(Thu) 14:52:31 No.7991
 この件に関し内閣府に照会していたところ、以下の回答がありました。
 「確かにNPO法人が一般社団・財団法人に残余財産を帰属させることはできない。
 したがって、手引きでは事業の全部を一般社団・財団法人に譲渡し、財産は国、地方公共団体等に帰属させることを想定して記載している」


 実務上、財産の帰属先と事業の譲渡先が同一である例が大半であることを考慮すると、この手引きの書き方には疑問が残りますが、とりあえず結果のみお知らせします。
Re: 新公益法人への衣替え 投稿者:十字峡 投稿日:2008/08/22(Fri) 14:44:01 No.7999
blackhill さん

情報提供ありがとうございます。
内閣府がこのような回答をするとはあきれる限りです。本気でこんなことを考えているとしたら、まさに現場の実情を無視したお役所仕事の典型ではないでしょうか!?

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