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総会の議決の理事に対する拘束力について 投稿者:NPO法人理事長 投稿日:2008/07/22(Tue) 21:46:58 No.7951
現在、NPO法人の代表者(理事長)を務めております。

当法人では現在、不動産物件の購入に伴う借入金の是非について議論を行っており、理事の間でも議論が分かれております。

それにともなって、借入金承認のための総会が招集され、
総会において借入が承認されました。

その場合、理事長又は理事会は総会の議決に従って、
借入の契約(金銭消費貸借契約)を締結しなければ
ならないのでしょうか。

それとも理事会の議決で借入の契約を行わないという
決定することは可能なのでしょうか。

お教えいただければ幸いです。

Re: 総会の議決の理事に対する拘束力について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/07/24(Thu) 18:58:47 No.7957
NPO法人理事長 さん

 定款の定め方や総会の議決のし方にもよりますが、一般的には借入金についての総会の議決は、当該法人が借り入れることについての「承認」の議決にすぎません。すなわち、借り入れを義務づける趣旨の議決ではないのが普通です。

 そもそも借り入れをするというのは業務執行行為ですから、それをするかしないかの決定権は、業務執行の決定機関(多くの場合理事会)にあります。

 借り入れについて総会の承認があったとしても、業務執行機関が、借り入れという業務執行行為をしないという選択をすることは可能です。

                弁護士 浅野晋
Re: 総会の議決の理事に対する拘束力について 投稿者:NPO法人理事長 投稿日:2008/07/27(Sun) 18:12:54 No.7960
浅野先生
早速ご返信をいただき、ありがとうございました。

非常によく理解できました。

ありがとうございました。

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