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監事就任の件 投稿者:愛梨 投稿日:2008/07/26(Sat) 23:18:03 No.7959
まもなく、私が正会員(社員)として所属しているNPO法人の役員任期満了となります。
そこで、役員を一新しようという話になり、私に監事をやるようにとの話が浮上しました。
私は毎年、事務局が作成した現金出納帳等をもとに、決算書類、所轄庁への事業報告書類の作成を行っていますが、私が監事に就任することは問題がないのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、アドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re: 監事就任の件 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/08/01(Fri) 18:56:19 No.7966
愛梨 さん

NPO法19条は次のように定めています。

 「第十九条  監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。」

 従って、愛梨さんが理事とか職員でなければ監事就任は違法にはなりません。

 監事の職務は、当該法人の業務執行の状況や財産の状況などを監査することにありますから、監査する者が監査対象となる事務作業をすることは、できたら避けた方が良いという考え方もあります。
 しかし、NPOは、何せ人材も資金も乏しいのが現状です。
 貴重な人的資源を有効に活用する方が当該団体のためになるとの判断であれば、違法ではないのですからそのようになさったらいかがでしょうか。それが私的自治というものです。

                      浅野晋



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