米田さん
こんにちは
税理士の脇坂です
減免が5年経過したとのことで県の方から20000円支払うよう言われた。収益事業の利益もなく何か救済策はないでしょうか?
●法人県民税の均等割の減免のことだと思いますが、各自治体によって扱いが違うので、詳しいことはわかりません
利益はなくても収益事業を行っていれば均等割は課税されます
収益事業を行っていなければ、大部分の自治体は均等割が免税になりますが、基本的には免税申請があったことを条件に免除になります
東京都などは、今までは毎年免除申請を出さないといけなかったのですが、今年からは一度免除申請を出せば、収益事業を開始しない限りは、翌年からは免除申請を提出する必要がなくなりました。
収益事業を行っていないということであれば、その旨を伝えてみてはいかがでしょうか
なお、収益事業はNPO法のその他の事業とは違います
⇒ NPO法人に、法人税が課税されるのはどんな場合ですか? をご覧ください(なお、20年度から33業種に労働者派遣業が加わりました)