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法人住民税の均等割りについて 投稿者:米田 真由美 投稿日:2008/07/27(Sun) 21:11:14 No.7961
減免が5年経過したとのことで県の方から20000円支払うよう言われた。収益事業の利益もなく何か救済策はないでしょうか?
Re: 法人住民税の均等割りについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/07/31(Thu) 06:33:42 No.7964
米田さん

こんにちは

税理士の脇坂です


減免が5年経過したとのことで県の方から20000円支払うよう言われた。収益事業の利益もなく何か救済策はないでしょうか?


●法人県民税の均等割の減免のことだと思いますが、各自治体によって扱いが違うので、詳しいことはわかりません

 利益はなくても収益事業を行っていれば均等割は課税されます

 収益事業を行っていなければ、大部分の自治体は均等割が免税になりますが、基本的には免税申請があったことを条件に免除になります

 東京都などは、今までは毎年免除申請を出さないといけなかったのですが、今年からは一度免除申請を出せば、収益事業を開始しない限りは、翌年からは免除申請を提出する必要がなくなりました。

 収益事業を行っていないということであれば、その旨を伝えてみてはいかがでしょうか

 なお、収益事業はNPO法のその他の事業とは違います

 ⇒ NPO法人に、法人税が課税されるのはどんな場合ですか?

 をご覧ください(なお、20年度から33業種に労働者派遣業が加わりました)
Re: 法人住民税の均等割りについて 投稿者:米田 真由美 投稿日:2008/08/01(Fri) 19:31:42 No.7967
脇坂様 ご解答ありがとうございます。

大変 参考になりました。
収益事業なのですが 参加費として会費を集めているのですが
参加費は材料費、交通費などの実費としている場合は 収益事業
にはあてはまらないのでしょうか?
県税の支援施策には 収益事業を行っていない場合は、設立後の年数
にかかわらず減免されます とでているのですが 

どこまでが収益事業にあたるのか 請負業にみなされているのか
ご紹介いただいた箇所を検索して勉強したいと思います。
Re: 法人住民税の均等割りについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/08/04(Mon) 07:00:37 No.7970
米田さん

こんにちは


収益事業なのですが 参加費として会費を集めているのですが
参加費は材料費、交通費などの実費としている場合は 収益事業
にはあてはまらないのでしょうか?
県税の支援施策には 収益事業を行っていない場合は、設立後の年数
にかかわらず減免されます とでているのですが 

どこまでが収益事業にあたるのか 請負業にみなされているのか
ご紹介いただいた箇所を検索して勉強したいと思います。


●実費の材料費、交通費を集めているだけなら「事業」と言えるものではありませんので、34事業には該当しないでしょう

 他の事業の付随事業と言うことであれば、規模によっては収益事業とされる可能性もあります

 付随事業については
 http://blog.canpan.info/waki/archive/43

 を参照ください

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