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過料の取り扱い 投稿者:わすれんぼ 投稿日:2008/08/11(Mon) 17:57:30 No.7981
お世話になります。

法務局へ事務所の移転に伴い、変更登記に行った際
理事の重任の手続きを怠っていることの指摘を受けました。

そこで、登記官より「過料の処罰を受けることがあります」
との説明がありましたが、この費用は、理事会の議決又は
総会の議決があれば、法人会計から支出しても問題ない
のでしょうか。

それとも、登記を怠った理事が責任を取り支払うべき
ものなのでしょうか。法的根拠がわかりませんでしたので
よろしく、ご教示ください。

ちなみに、定款で以下の事項を定めています。
第 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に
 予備費を設けることができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければ
  ならない。
第 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、
 総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすること
 ができる。







Re: 過料の取り扱い 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/08/21(Thu) 18:49:12 No.7993
わすれんぼ さん

この過料は理事個人に対するものですから、原則は理事個人が負担すべきものです。

しかし、事情に応じて、当該団体の正規の手続きにより、この過料相当額を当該理事に補填するということであれば、それは私的自治の範囲のことであり、差し支えありません。

その場合、予算中に適切な項目がなければ、予備費から支出することになります。

                     弁護士 浅野晋
Re: 過料の取り扱い 投稿者:名無しさん 投稿日:2008/08/22(Fri) 09:19:16 No.7996
ご教示ありがとう御座いました。

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