過料の取り扱い 投稿者:
わすれんぼ 投稿日:2008/08/11(Mon) 17:57:30
No.7981
お世話になります。
法務局へ事務所の移転に伴い、変更登記に行った際
理事の重任の手続きを怠っていることの指摘を受けました。
そこで、登記官より「過料の処罰を受けることがあります」
との説明がありましたが、この費用は、理事会の議決又は
総会の議決があれば、法人会計から支出しても問題ない
のでしょうか。
それとも、登記を怠った理事が責任を取り支払うべき
ものなのでしょうか。法的根拠がわかりませんでしたので
よろしく、ご教示ください。
ちなみに、定款で以下の事項を定めています。
第 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に
予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければ
ならない。
第 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、
総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすること
ができる。
Re: 過料の取り扱い 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/08/21(Thu) 18:49:12
No.7993
わすれんぼ さん
この過料は理事個人に対するものですから、原則は理事個人が負担すべきものです。
しかし、事情に応じて、当該団体の正規の手続きにより、この過料相当額を当該理事に補填するということであれば、それは私的自治の範囲のことであり、差し支えありません。
その場合、予算中に適切な項目がなければ、予備費から支出することになります。
弁護士 浅野晋