LTさん
こんにちは
事業への投資による債務超過について質問させてください。
自然エネルギーの普及を目的とするNPOをしています。
このたび、新エネルギーの発電設備を購入・設置し、発電事業をする計画を建てています。
現時点での剰余金は微々たるものなので、設備設置の初期投資は独立行政法人からの補助金とスポンサー企業からの借入金をあて、発電電力を販売することによって得た収入で借入を返済(たとえば10年均等)する計画です。10年程度で初期投資を回収できる見込みです。
たとえば1000万円を借り入れて設備を設置することとします。
当初は 資産合計 1000万円 負債合計 1000万円となります。
2年目は優遇税制措置によって30%減価償却できるため、
資産合計700万円になりますが、借入金の返済は年間100万円ずつのため、負債合計は900万円となり、債務超過になってしまいます。
債務超過をカバーするだけの当期利益も出ません。
債務超過になった場合、NPOは解散しなければならない、ということですが、そうすると、潤沢な剰余金がない限り、中長期的な投資を必要とする事業はできない、ということになるのでしょうか。
ご意見をいただければありがたいです。
●NPO法には債務超過になったから解散しなければいけないという規定はないはずです
どうしても債務超過にしたくないということであれば、特別償却分30%を減価償却費とせずに特別償却準備金としたうえで法人税の申告書上で減算(マイナスする)という方法もあります
詳しいことは税理士さんにお聞きするのがいいのかと思います