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任期満了に伴う役員改正の件 投稿者:まつろ 投稿日:2008/08/22(Fri) 09:36:49 No.7997
こんにちは。初歩的な質問ですが・・・。
任期満了に伴いまして、役員改正を行なったのですが、所轄庁に提出する「役員の変更等届出書」には
①理事から監事になった役員がいるのですが、その場合は理事を辞任そして、監事に新任となるのでしょうか?
②再任の方も記入するのでしょうか?法務局には役員改正の時には全員分を登記するので、所轄庁にも全員分が必要なのかと疑問に思いお伺いしました。
宜しくお願いいたします。
Re: 任期満了に伴う役員改正の件 投稿者:ととと 投稿日:2008/08/24(Sun) 01:20:51 No.8006
 「役員の変更等届出書」への記載事項や記載内容は所轄庁によって大きく変わることはないのではないかと思いますが、少なくとも書式は違うようですので、もしかしたら記載内容も所轄庁によって変わるかもしれません。正確には、担当の所轄庁に確認されるのが確実かと。

 東京都での経験では、
1)その理事が任期一杯まで務められたのであれば、その理事については「任期満了」とする。任期の途中で理事をご自分の意思で退任されたのであれば「辞任」になる。
2)その翌日から、監事の「新任」とする。
3)同一人物が理事→監事、もしくは監事→理事になる場合でも「就任承諾書及び宣誓書」の提出は求められる。

 添付書類については都道府県などの条例や規則などに定められることがあり、若干異なることもあると思います。

 また、「役員の変更等届出書」には、理事、監事ともに「再任」の方も記載します。

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