あんどうさん
こんにちは
2008-8-5「NPOから任意団体への寄付に関して」の先生のご回答について理解ができませんでしたので、もう一度ご説明をお願いいたしたく存じます。
1つ目ですが、、「寄付金支出」は法人税上経費になりませんということですが、経費にならないということは法人税の対象になるということでしょうか。
寄付金支出の基になる収入が課税対象になるかどうかによりますね
例えば、物品販売で得た収入を他の団体に寄付をしたということであれば、物品販売の収入は法人税上の収入である益金になりますが、寄付金支出は法人税上の経費である損金になりませんので、課税されるということになります
一方、会費などで集めたお金を寄付したということであれば、会費収入は通常益金になりませんので、それを寄付したとしても課税の話は生じません
2つ目ですが、、「寄付金収入」に課税されることもありませんということですが、任意団体は団体として契約の主体とはなりにくく、団体が財産を所有したり、事務所の賃貸契約や銀行口座を開設することができず、組織の代表者などが個人名で契約を結ばなければならないとなにかに書いてありましたが、そうすると、「寄付金収入」は団体の収入ではなく、代表者個人の収入となって、所得税の対象になるということはないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
法人税上では、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」を「人格のない社団等」と呼び、この人格のない社団等を法人とみなして、NPO法人と同様の課税体系とすることにしています
任意団体は通常、人格のない社団等となりますので、NPO法人と同じ課税を受け、個人で所得税が課税されることはありません。
よく任意団体だと課税されないがNPO法人にすると課税されると思っている方がいますが、それは間違いです
http://blog.canpan.info/waki/archive/100をご覧ください