源泉徴収の精算について 投稿者:
経理職員 投稿日:2008/08/25(Mon) 13:23:51
No.8008
不明な点がありますのでお答えいただければ幸いです。
「トップ(メニュー)>NPO法人の税務>その他>よく自治体から講師依頼を受けて職員を派遣しています。講師報酬は~どう処理した良いでしょうか。」部分について
「~この源泉所得税は、この事業をNPO法人が法人税法上の収益事業として行った場合は法人税の前払いとして確定申告で精算できます。」という記載があります。
具体的には法人税申告書別表6-1「その他に係る控除を受ける所得税の明細」へ記載し、別表5-2及び別表4へ転記すればよろしいのでしょうか?
なお、講演料は収益事業として申告しています。