キャンディさん、こんにちは
専門ではないですが、他に回答される方がいないようなので
キャンディさんは書きました:
いつも参考にさせていただいております。
このたび、受託事業を受け、正会員を数名でシフトを組み、非常勤スタッフとして時給800円ほどを支払うことになりました。
(常勤スタッフは今までいなく、雇用することが初めてです)
・雇用契約を結ぶとき、雇用主は代表理事になりますか?
●雇用主はその法人の代表理事ということになります
・雇用主は雇用保険に入れないなど制限がありますか?
もしくは、制限を受けない方法があれば教えてください。
●雇用主は雇用保険には加入できません
⇒ 理事が職員を兼ねています。その理事も労働保険や社会保険の被保険者になれますか?
をご覧ください
・雇用保険・社保などに加入するかどうかの判断基準は?
通常社員の労働時間の○/○働いたら・・・という規定がありますが、初めての雇用者で、常用スタッフがいない場合何を基準にすればよいか。
●雇用保険の対象となるのは、1年以上引き続き雇用することが見込まれる人で、1週間の所定労働時間が20時間以上の人です。
社会保険の対象になるのは、労働時間及び労働日数が通常の有給職員のおおむね4分の3以上の場合です
初めての雇用者の場合にどう考えるのかは私も専門ではないのでわかりませんので社会保険庁に確認ください