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法人の正会員からの借入について 投稿者:真嶋 投稿日:2008/09/01(Mon) 07:38:14 No.8017
"なんでも質問箱をいつも参考にさせていただいております。

私たちの法人は法人格を取得して5年たちます。
任意団体としての活動期間を含めると9年ほどになります。

このたび法人で土地建物を取得しようという話が持ち上がっております。
今までの活動で得た余剰金と寄付だけでは予算額に足りませんので、不足分をまかなうために正会員からの借入をしてはどうかという意見が出ています。

5年後・10年後に返済するということで出資を募りたいという、強硬派の意見に賛同する理事が多くなってきました。

そこで質問なのですが、NPO法人の資金調達の方法として会員を対象とした出資の募集は、『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律』(以下出資法とします)に抵触することはないのでしょうか?
出資法第1条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、…(中略)…、出資金の受入をしてはならない
とありますが、当NPO法人への入会資格に制限はないため、誰でも入会できます。
なので、会員に出資のお願いなどの文書を送付した場合、結果的に不特定の者に対する募集をしたということにならないのでしょうか?

またこの募集が出資法に抵触しないということであれば、推進派の勢いがつくと思いますが、私個人としては5年後・10年後に当法人が出資者への返済が出来るかどうか不安が残ります。
現在は賃貸物件で活動できており、支障もないので不動産の購入は背伸びしすぎているように思えてならないのですが、理事の責任という観点から思いとどまるように話を持っていくにはどのようにしたら良いでしょうか?
よいお知恵があればお借りしたいと思います。
よろしくお願いいたします。"
Re: 法人の正会員からの借入について 投稿者:ととと 投稿日:2008/09/09(Tue) 03:10:45 No.8028
直接的な回答にはなっておりませんが・・・

 「出資」という表現を使われていますが、その意味を今一度ご確認された方が良いと思います。「出資」というのが、会員から提供された資金に応じて、得られた利益を配分することを期待するのであれば、それは「営利」になるでしょうから特定非営利活動法人が行うべきことではないと思います。

 「出資」という言葉を使っているものの事実上の借金であり、借金に対して社会通念上妥当な利子を付けて返す、ということであれば問題ないと思いますが。

Re: 法人の正会員からの借入について 投稿者:真嶋 投稿日:2008/09/17(Wed) 06:39:09 No.8043
"ととと様

ご回答いただきありがとうございます。


出資法2-2-2社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず…(略)
となっていますので、出資法の規制を受けるとなりますと、事実上の「借入」ということでも出資となんら変わりがなくなると思われますので、出資という言葉を使用しました。まぎらわしい表現をしまして大変申し訳ありませんでした。

もちろん、ご指摘のとおり借金に対して社会通念上妥当な利子を付けて返すということで話は進んでおります。

なので、出資法の規制を受ける判断基準などご存知であれば教えていただきたいと思い質問させていただきました。
ありがとうございました。"
Re: 法人の正会員からの借入について 投稿者:ととと 投稿日:2008/09/20(Sat) 19:50:48 No.8056
真嶋様

 ご返信ありがとうございます。

 なるほど、確かに出資法の条文を読むと、「事実上の「借入」ということでも出資となんら変わりがなくなると思われます」ね。勉強不足でコメントを出してしまい申し訳ありませんでした。

 出資法についてインターネットで調べたのですが、利息制限の情報ばかりで、出資法で規制されている行為についての説明にはなかなかたどり着かないですね。

 法務省のホームページで、参考になりそうな説明を見つけました。
http://www.moj.go.jp/PRESS/010412/kanwa09.html

 表の下部の(説明)をご覧下さい。これが少しでもお役に立てば良いのですが・・・

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