- 契約書の屋号 - ぶんぶん 2008-09-03 10:14:48 No.8020
契約書の屋号 投稿者:
ぶんぶん 投稿日:2008/09/03(Wed) 10:14:48
No.8020
NPO法人を設立申請中です。簡単なことですが非常に悩んでいます。契約書の文末に記載する社名の屋号に「NPO法人〇〇」と記載してもいいのか?「特定非営利活動法人〇〇」と記載しなければならないのか?わかりません。NPO法人での記載を望んでいます。御教授下さい。
Re: 契約書の屋号 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/09/05(Fri) 20:36:10
No.8022
ぶんぶん さん
特定非営利活動促進法第4条は次のように定めています。
第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
特定非営利活動法人として設立途中の団体は、未だ特定非営利活動法人ではないのですから、「特定非営利活動法人○○」とか「NPO法人○○」といった名称は使用できません。
単に「○○」という名称になります。
弁護士 浅野晋
Re: 契約書の屋号 投稿者:
ととと 投稿日:2008/09/09(Tue) 03:20:12
No.8029
登記後の話であれば、法人名がどのように登記されたかによると思います。
「特定非営利活動法人○○」と登記されていれば、契約書にはそのように記載するべきでしょう。「NPO法人○○」と登記されていれば、お望みのように「NPO法人○○」と記載することになると思います。
通称、通俗的な記載が許されるような緩い書面であれば、場合によっては「NPO法人○○」という記載も許されるかもしれませんが・・・しかし契約書に対してはどうかなぁ、と思います。むしろ、相手方との問題ではないでしょうか。
申請にあたり、定款第1条に「この法人は、特定非営利活動法人○○という。」と記していれば、残念ながら「特定非営利活動法人○○」で登記することになると思います。縦覧の制度を考えると、所轄庁が「NPO法人○○」に変更することを認めることは難しいのではないかと思います。
もう一つの期待は、法務局での登記で「NPO法人○○」としての登記が可能かどうかですね。少なくとも私は、そのようなことができると聞いたことがありません・・・・お電話でお問合せしてみては如何でしょうか。