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理事の総辞職 投稿者:こまった 投稿日:2008/09/09(Tue) 17:49:23 No.8031
お世話になります。

こんな質問で申し訳ありませんが、
可能かどうかお尋ねします。

法人を立ち上げたものの、活動を全く行っていないので、
理事は、解散を考えているのですが、事務局は
存続の意志があり、意見が分かれています。

そこで、一端、理事の総辞職(後任はいない。)を
考えているのですが、役員のいない法人の存続が
可能なのでしょうか。

ちなみに、事務局職員は正会員であり、他にも
正会員はいます。

よろしく、ご教示ください。
Re: 理事の総辞職 投稿者:ととと 投稿日:2008/09/20(Sat) 20:15:58 No.8057
 法では理事3名以上、監事1名以上が規定されていますので、法人に役員がいない状態は法に抵触していることはご承知の通りと思います。それでも、今回のようにやむを得ず役員が不在になることはあり得ることで、この場合は可及的速やかに役員を選任する必要があると思います。

 もし、次の役員を決めずに現行の役員が総退陣すると、なかなか面倒なことになるのではないかと思います。というのも、NPO法30条で準用する民法56条では、「理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。」とされています。

※ 「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは、「所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で」と読み替えるものとする。

 つまり、次の役員が決まらずに理事に総退陣されてしまうと、所轄庁に請求して仮理事を選任してもらうことになると思われます。

 「いや、自分たちで理事、監事を決めるんだ」とお考えだとしても、恐らく役員の選任は総会か理事会での決議事項だと思います。多くの場合、総会や理事会を招集するのは代表者(理事長など)でしょうから、その代表者がいないとなると、総会や理事会の招集自体が行えないことになります。

 何れにしろ、解散するとすれば一般的には総会での決議となるでしょうから、解散するかしないかは、役員や事務局の一存では決められないことだと思います(社員が少なければ、事実上、一存となるかもしれませんが)。

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