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監事の突然の辞任について 投稿者:エル 投稿日:2008/09/17(Wed) 11:43:16 No.8044
NPO法人が成立して、1年弱、事業も徐々に広がりを見せ、軌道に乗ってきているのですが、任期半ばにして監事が突然辞任したいという意向を見せています。
その理由が本業が繁忙になったという言い訳ですが、曖昧な返答で、社会的責任などを考えますと、納得がいきません。他の理事も同様に感じています。
ちなみに当法人は定款で1人の監事をおき、「役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない」という条文を置いています。
したがって、当該監事が辞任すると法定数を欠きますが、田舎ゆえに中々後任者も定まりません。
他の理事達も折角軌道に乗ってきた法人の存続を望んでいます。
また、多くの資材も購入したばかりですので、現時点で辞任されると法人の存続が難しくなり、(最悪解散)様々な損害が発生することが予想されます。
監事については登記は不要と理解していますが、いくら自由に辞任できるといっても非常に困惑しております。
こうした場合、監事の辞任に制約をかけることは出来ないのでしょうか?
また、監事が辞任した場合に当法人がとりうる手段を教えてください。
よろしくお願いします。
Re: 監事の突然の辞任について 投稿者:FF 投稿日:2008/09/17(Wed) 15:16:42 No.8045
普通に考えれば、辞任をしたいと言っている人を引き止めておくことが団体として良い方向に向かいますかね?
他の理事も結局は人任せのような感じにか思えてなりません。
やる気のある理事から監事を選出したほうが団体の為になると思います。
それでも、今の監事にと言うなら解散したほうが良いのでは??
Re: 監事の突然の辞任について 投稿者:ととと 投稿日:2008/09/18(Thu) 02:11:49 No.8047
 信頼していた監事の突然の辞任には慌てますよね。お気持察します。

 「監事の辞任に制約」を課すことについての法的な判断はできませんが、実務的には適切ではないのではないかと思います。制約をかけられるとなると、逆に監事の成り手がいなくなるのではないでしょうか?そもそも、辞める意思の人に監事と言う要職を任せるのも、どうかと思いますし。

 監事に対する言いようの無いお気持は察しますが、そもそも監事ただ1人が抜けただけで法人の存続が怪しくなるというのは、単刀直入に言えばその法人自体にも問題があるように思います。少なくとも法上の社員は10人以上いるでしょうし、その全員が理事という訳でもないでしょうから、せめて1人くらいは監事の成り手がいるのではないでしょうか?逆に、このような喫緊の問題があるなかで、誰も監事に手を上げないのでしょうか?そうであれば、それはもう、辞任された(元)監事さんの問題ではないでしょう。

 ・・・すみません、主観的な意見を述べてしまいました。

 法人としては、取り急ぎ補欠の監事を決める必要がありますよね。監事の選任は総会か理事会の決議でしょうから、その段取りをすべきでしょう。
 総会を開くのであれば、今回のようなドタバタを防止する1つの方法として、監事の定員を増やす(1人以上○人以内)ことも検討されてはどうでしょうか。

 「役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない」ということで、その辞任された監事さんは、もはや監事ではありませんが、それでも監事としての職務は行う必要があります。(逆に言えば、監事の職務を行うが、監事ではない)

Re: 監事の突然の辞任について 投稿者:エル 投稿日:2008/09/18(Thu) 15:16:46 No.8052
色々と参考になるご意見有難うございます。
理事達は頑張っておりますので、日和見と言うことでもありません。文章が拙く誤解を生じさせてしまい申し訳ございません。
勿論存続を前提に新たな監事を見つけるべく努力したいと思いますが、最悪解散ということも考えなければならないのですね。

勿論解散は最終的な手段と心得ており、軽々にそのような状態にならないように考えますが、あえてお聞きしたいと思います。
解散の場合公告費用など多額の出費が臨時的に発生してしまうことになると思いますが、こうした費用を、監事に求めることは可能なのでしょうか?
今の当法人の状態では監事の辞任以外には全く解散理由はありません。私達にとっては法人に対する損害とすら考えています。

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