器用貧乏さん
こんにちは
器用貧乏さんは書きました:
年間予算規模300万円ほどのNPOで副理事長兼事務局長をしていますが,理事としても事務局長としても報酬は受け取っていません。現在職員はパートタイムの会計担当者がいるだけで,事務的な雑務と業務管理の大半をひとりでこなしています。
理事は10人おりますが,他の理事は他に仕事をもっており,管理の仕事を具体的に行うことはできません。
NPOの収入は受託業務が中心ですが,この受託業務を遂行するためには自営の会員への業務の委任および委託を行っていますが,高度に専門的な知識や判断力が必要な作業については,自らも打ち合わせ,業務指導,一部の作業などをこなしています。
このような場合,当然委託業務の中から提供した時間と労働に対する費用が支払われないと継続は困難ですが,NPO法上の問題,税法上の問題はどのようになりますか?ちなみに,自分も自営業者です。
ある資料によるとこのような場合に役務の提供はOKであるが,労務の提供はだめと書いてありましたが,違いがわかりません。
また,受託業務は調査業務あるいはデータ作成などの業務なので,半分以上の業務は短期的なものとなります。したがって給与として一定額の支払いを受けるほど定常的にはなれないのが現状です。
また,事務局長は他に変わってもらえる人がいないのですが,副理事長としての役職は退くべきでしょうか?
どこに相談すべきかもわからず,大変困っております。
よろしく御願いします。
かなり難しい問題です
この支払が役員報酬になるか、外注費になるか、ということが問題になります
NPO法上では、役員報酬になると、「役員報酬として支給できるのは役員総数の3分の1以下でなければならない」という規定がありますので、もし他に役員報酬を支払っている方がいれば、これに該当する可能性があります
また、法人税法上は、器用貧乏さんは「副理事兼事務局長」ですので、使用人兼務役員になれず、役員給与とされると、定期同額要件を満たしていない限り、役員給与は損金(経費)になりません。
従って、今回の支払が「給与」ということになると、当然、定期同額要件は満たしていませんので、損金にならないということになります
個人的な見解になることをご了解いただいたうえですが、もし器用貧乏さんが給与を多少でももらっていれば、今回の支払分を給与としないということは難しいと思います。普通の従業員が歩合旧で給与をもらうのと同じことだからです
一方で、給与はもらっていないということであれば、この支払が外注費(業務委託料)の報酬として、給与と考えないということもありえると思います
その場合には、利益相反取引ですから、取締役会の決議などを取り、どのような算定根拠で金額を算定したのか、請求書なども発行して明細を記入し、他の外注先に依頼されるものと同等のものをよ用意したほうがいいと思います