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非収益事業のみのNPO法人の交際費について 投稿者:あんどう 投稿日:2008/10/01(Wed) 17:23:23 No.8075
いつも勉強させていただきありがとうございます。
収益事業を行ってなくて非収益事業のみを行っているNPO法人は、基本的に法人税の徴収はないと思いますが、であれば、理事長等が交際費をいくらでも使っても法人税はかからないという理解でよろしいんでしょうか。もしそうだとしたら、何か納得できないのですが。どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 非収益事業のみのNPO法人の交際費について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/10/03(Fri) 09:05:57 No.8078
あんどうさん

こんにちは

税理士の脇坂です


収益事業を行ってなくて非収益事業のみを行っているNPO法人は、基本的に法人税の徴収はないと思いますが、であれば、理事長等が交際費をいくらでも使っても法人税はかからないという理解でよろしいんでしょうか。もしそうだとしたら、何か納得できないのですが。どうぞよろしくお願いいたします。


●その理解で間違いありません

 税法上はあくまでも交際費を損金(経費)にできないという規定ですので、そもそも申告のない法人について損金にできるかどうかは問題になりません

Re: 非収益事業のみのNPO法人の交際費について 投稿者:あんどう 投稿日:2008/10/03(Fri) 12:40:21 No.8082
脇坂先生
ご回答ありがとうございました。
理解できました。
しかしながら、法人のお金を、確信犯でゴルフや飲み食いに使う役職員が出てきたら、法人はたまったものではありません。
内部倫理規定?のようなものが必要かもしれません。
職員就業規則では他から接待を受けてはいけないことにしていますが、法人のお金を接待に使ってはいけないとまでは規定していません。
もちろん職員就業規則だと役員までは縛られませんが。
個々人の自覚が本当に大切ということがわかりました。
ありがとうございました。

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