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決算期について 投稿者:まこと 投稿日:2008/10/06(Mon) 21:14:04 No.8088
NPO法人は、NPO法上、決算に関して12か月を超える決算月数にすることは可能でしょうか?

設立が1月として、決算が3月とします。

これを初年度の3月に決算を行わず、翌年度の3月にまとめて決算報告することは可能なのでしょうか。

初年度のみ15か月とする、ということが可能かということです。

税法上の収益事業は行っておらず、税務申告はありません


Re: 決算期について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/10/13(Mon) 18:54:24 No.8099
まこと さん

 事業年度(会計年度)は原則として1年かまたはそれより短い期間(例えば半年)でなければならないと解されていますが、例外的に①設立当初の事業年度、②解散の場合の最後の事業年度、③事業年度を変更した場合の移行期間の事業年度については、1年より長くなっても差し支えないと解されています。

 したがって、「初年度の3月に決算を行わず、翌年度の3月にまとめて決算報告することは可能」です。

 なお、事業年度の定めは定款の絶対的記載事項ですから、通常は定款に「第○条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。」といった定めがなされています。

 そこで、設立当初の事業年度について、定款の附則で「設立当初の事業年度は、第○条の定めにかかわらず、本法人設立の日から○年○月○日までとする。」と定めておけば、1年より長くなっても短くなっても大丈夫です。

                     弁護士 浅野晋

Re: 決算期について 投稿者:まこと 投稿日:2008/10/14(Tue) 08:27:02 No.8102
浅野先生

ありがとうございました

よくわかりました

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