決算期について 投稿者:
まこと 投稿日:2008/10/06(Mon) 21:14:04
No.8088
NPO法人は、NPO法上、決算に関して12か月を超える決算月数にすることは可能でしょうか?
設立が1月として、決算が3月とします。
これを初年度の3月に決算を行わず、翌年度の3月にまとめて決算報告することは可能なのでしょうか。
初年度のみ15か月とする、ということが可能かということです。
税法上の収益事業は行っておらず、税務申告はありません
Re: 決算期について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/10/13(Mon) 18:54:24
No.8099
まこと さん
事業年度(会計年度)は原則として1年かまたはそれより短い期間(例えば半年)でなければならないと解されていますが、例外的に①設立当初の事業年度、②解散の場合の最後の事業年度、③事業年度を変更した場合の移行期間の事業年度については、1年より長くなっても差し支えないと解されています。
したがって、「初年度の3月に決算を行わず、翌年度の3月にまとめて決算報告することは可能」です。
なお、事業年度の定めは定款の絶対的記載事項ですから、通常は定款に「第○条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。」といった定めがなされています。
そこで、設立当初の事業年度について、定款の附則で「設立当初の事業年度は、第○条の定めにかかわらず、本法人設立の日から○年○月○日までとする。」と定めておけば、1年より長くなっても短くなっても大丈夫です。
弁護士 浅野晋