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役員への給料 投稿者:まつろ 投稿日:2008/10/09(Thu) 14:21:42 No.8092
役員に仕事をしてもらい、その分を時給で給料を支払う事はできますか?また、給料として支払った場合、労働基準監督署に届出をしなければならないですか?
または、役員報酬として支払う事はできますか?
宜しくお願いします。
Re: 役員への給料 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/10/13(Mon) 19:05:03 No.8100
まつろ さん

 役員のうち理事は当該NPO法人の職員をを兼ねることができます。(なお、監事の場合は兼職ができません。NPO法19条)
 例えば、理事が「事務局長」という役職の職員を兼ねる例というのはよくあります。
 この兼務役員は、職員でもありますので、当然職員としての給与の支払をすることができます。

 職員を兼ねていない理事の場合、支払われるのは「給与」ではなく「役員報酬」ですが、これについてはNPO法2条2項1号ロに次の定めがありますので注意してください。

 「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。」

 なお、労基署へのお届け出は必要ありません。

                     弁護士 浅野晋

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