Re: 役員への給料 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/10/13(Mon) 19:05:03
No.8100
まつろ さん
役員のうち理事は当該NPO法人の職員をを兼ねることができます。(なお、監事の場合は兼職ができません。NPO法19条)
例えば、理事が「事務局長」という役職の職員を兼ねる例というのはよくあります。
この兼務役員は、職員でもありますので、当然職員としての給与の支払をすることができます。
職員を兼ねていない理事の場合、支払われるのは「給与」ではなく「役員報酬」ですが、これについてはNPO法2条2項1号ロに次の定めがありますので注意してください。
「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。」
なお、労基署へのお届け出は必要ありません。
弁護士 浅野晋